Q16.法定伝染病にかかってしまいました。

病院での診断結果が、法定伝染病と診断された場合、すぐに学校へ連絡して下さい。出席停止扱いになります。発症後、症状の経過によって再度病院に行き、医師から登校の許可が出た段階で登校させて下さい。その際、病院から原則、治癒証明書(有料)を書いていただき、学校に提出していただきます(治癒証明書が提出されない場合は、欠席扱いに変更します)。

*治癒証明書はPDFファイルになっています。「治癒証明書」の部分をクリックすると印刷可能です。

 

☆対象となる法定伝染病

(第一種)

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア

(第二種)

インフルエンザ、百日咳、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核
(第三種)

腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス

 

◎溶連菌感染症、ウィルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、ノロウィルスなどの伝染病に感染した(または疑いがあると診断された)場合、原則「出席停止扱い」にはいたしません。ただし、感染した(または疑いがあると診断された)伝染病の症状が「登校した場合、他の生徒に感染する危険性がある」という診断も合わせて受けた場合のみ、法定伝染病として出席停止扱いにしています。診察を受けた病院に必ず確認をして下さい。