(1) 基本理念
全生徒が心身の健康を保ち、道徳心に溢れた健全で明るい女性を目指し、また社会に貢献する女性として巣立っていく本校生には、断じていじめは許されず、あってはならないものであり、ほんの些細な事柄も見逃さない強い姿勢で臨むものとする。
(2) 学校及び職員の責務
生徒は各自が耐力と、自ら乗り越える力を持っていなければならない。しかし、いじめによってそれらを冒涜され、生活環境が乱されてはならない。よって教職員は保護者や関係機関と連携し、徹底したいじめのない環境作りをし、全職員が一丸となって取り組むものとする。
(1) 基本施策
ア いじめの未然防止
イ いじめの早期発見のための措置
(ア) いじめ相談体制
生徒及び保護者が、いじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
(イ) いじめの未然防止等のための教職員の資質の向上
些細な事柄も見逃さず、いじめの兆候とみられる事案に関しては早い段階で調査、指導に当たり、教職員が共通理解のもと、組織的な指導を進める。また、いじめの未然防止等に関する教職員の資質向上を図る。
ア 「水戸女子高等学校いじめ防止対策会議(以下「対策会議」という)の設置。いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ防止対策会議」を設置する。
(ア) 会議は次の者で構成する。
校長、教頭、徳育推進部長、学年主任、担任、その他校長が必要と認める者。(スクールカウンセラー等)
(イ) 上記の構成員のほか、校長が必要と認める場合は、専門的な知見を有する者などを臨時に構成員とすることができる。
(ウ) 校長は会議を総理し、会議を代表する。
(エ) 会議は次に上げる事務を所掌する。
(オ) 会議は校長が招集する。
(カ) 会議の運営に必要な事項は、校長が決定する。
イ いじめに対する措置
(ア) いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実関係の把握を行う。
(イ) いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(ウ) いじめを受けた生徒が安心して教育を受けるために必要があると認めるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる等の措置を講ずる。
(エ) いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(オ) 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余議なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
ア 当該事案に対応する調査を実施し、事実関係を速やかに把握する。なお、調査については、弁護士等の第三者を含めた形で行うものとする。
イ 重大事態が発生した旨を、茨城県教育庁総務企画部私学振興室を経て、県知事に報告する。
ウ いじめの被害を受けた生徒や情報を提供した生徒を守るための措置を講ずる。
エ いじめの加害生徒に対しては、毅然とした対応でいじめをやめさせると共に、しっかりと寄り添い、いじめを繰り返さないよう指導・支援する。
オ 調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を積極的にかつ適時、適切な方法で提供する。
カ 上記調査結果については、茨城県教育庁総務企画部私学振興室を経て、県知事に報告する。
キ いじめの被害を受けた生徒には、状況に合わせて継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活への復帰への支援や学習支援を行う。
ク 当該事態の事実に真摯に向き合い対応することによって、同種の事態の発生を防止する。
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の3点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
ア いじめの未然防止に関する取組に関すること
イ いじめの早期発見に関する取組に関すること
ウ いじめへ対処するための取組に関すること
以上の評価を通して、いじめへの取組が計画通りに進んでいるかどうかのチェックや学校の基本方針等について体系的に見直し、必要に応じて年間計画等の修正等を行い、より適切ないじめの防止等の取組について検証する。